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相続のための生命保険 [相続]

昨年書いた記事ですが、参考になればと思いそのままUPします。


2017年9月の段階で相続の基礎控除は 3000万円プラス600万×法定相続人数です。
それだとちょっと超えるな~という場合は生命保険が使えます。
生命保険の非課税金額は  500万円×法定相続人数  です。

例えばAさんが、子供のBさん、Cさんそれぞれが500万円ずつ受け取れる死亡保険に入るとその分は相続の基礎控除とは別の扱いになります。

また保険ならではのメリットがあります。受取人が確定しており、遺産相続の話し合いが持たれなくてもいいということです。
今回一応遺産相続協議書をつくりましたが、書類を見ると3月に作っています。母が亡くなったのが1月ですからそれどころじゃなかったんですね。
もめなくてこれですから、もめればやっかいです。法定相続人のサインが一つでも欠けたらアウトです。
遠くに住んでいたり(特に海外)兄弟姉妹の仲が悪いとなかなか印鑑がそろいません。
またこのご時世ですから法定相続人の一人が認知症にでもかかり、署名できなかったり、合意できないといろいろややこしくなるでしょう。また先に亡くなっていて代襲相続になったりするもっとやっかいです。(ハンコの数が増える)
また亡くなった方が再婚していて子供がそれぞれにいる場合もややこしいでしょう。


そういう意味では、失敗したな~というほどではありませんが、こうすればよかったと思うのは、1つの保険で兄と私の50%ずつの受取になっていましたが、別々の保険にしておいてもらえばよかったということです。
なぜなら印鑑や書類が同時にそろわなくてもいいからです。
すぐお金が欲しかったのではありませんが、兄が怠惰なのでなかなか書類がそろわずストレスがかかりました。他にもいろいろやることがあるのでサッサと終わらせたかったです。
保険は遺産相続とは別なので、必要書類が少なく気楽でした。

母の葬儀の際、他の人から聞いた話ですが、ある人が再婚をしており、子供に多くお金を残そうとして遺言状も作ってあったのに、ある人の死後、後妻さんがもっともらう権利があると言いだしもめたそうです。それならいっそ生命保険にして受け取り人を子供にして金額を確定しておけばよかったのにと思いました。
遺言状はないよりあった方がずっといいですが、相手がまともな人で、財産わけにOKして印鑑を押してくれないと先に進まないのです。
詳しいことはききませんでしたが、弁護士または裁判沙汰になるのを避けて、ある程度向こうの言い分を飲んだようです。

変な話ですが、たとえ裁判ざたになって勝訴しても「こうしなさい。」と言われるだけで強制執行してくれるわけではありません。相手のたちが悪いとやっかいです。

生命保険は相続税を減らす以外にも受取人を確定できるよさがあります。(私は保険関係の人間でありません。)。




また相続財産は必ずしも法定相続通りに分ける必要はありません。
特に基礎控除内だと税務署への申告も必要ないし、相続税がかからないため法定相続人全員がOKすれば(もちろん署名捺印が必要です。)どんな分け方をしてもいいのです。
(基礎控除を超えると相続税が発生し、分け方により相続税が変わります。)

基礎控除内だっため、私と兄で2分の1ずつしました。父の方はほぼ0にしました。
2次相続を考えてもその方がいいので…。


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